
2025.04.17 更新
【最新情報】女性の100日間の再婚禁止期間が廃止!
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離婚した女性を対象としていた「再婚禁止期間」、または「嫡出推定制度」が廃止されたことをご存知でしょうか?これまでは離婚から100日間は再婚できませんでしたが、これからは離婚後の女性の再婚がより自由になります。この改正は、家庭生活だけでなく、社会的な観点からも重要な意味を持っており、多くの女性にとって前向きな一歩となることでしょう。
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目次
女性の再婚禁止期間って?
まずは、女性の再婚禁止期間について簡単に説明していきます。再婚禁止期間は明治時代から始まり、時代に合わせて変化を遂げてきました。
民法による再婚禁止期間
再婚禁止期間は、女性が離婚後すぐに再婚しないことを定めるもので、これは主に子どもの出生に関する父親の特定を明確にするためにあります。民法では、離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子と推定されますが、この期間が過ぎれば再婚後の夫の子と見なされます。
この制度は、再婚した女性がすぐに子どもを産んだ場合、生物学的な父親が前夫か現夫かの議論を避けるため、及び法的な父子関係の安定のために存在します。
【2024/3/31まで】100日間の再婚禁止期間
2015年12月の最高裁判所判決により、再婚禁止期間は6ヶ月から100日に短縮されました。これに伴い、2016年6月7日に発行された改正民法では、離婚時に妊娠していない場合は再婚禁止期間なしで再婚できるようになりました。
この変更は、憲法に基づく平等の原則に従い、不当に長い再婚禁止期間が女性の再婚の自由を過度に制限すると判断されたためです。また、離婚後300日以内に生まれた子の親子関係の推定も維持されています。
再婚禁止期間による問題
婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と言いますが、以前の嫡出推定制度では、結婚してから200日以上経過して生まれた子、または婚姻解消後300日以内に生まれた子を元夫の子と推定していました。しかし、DVなどの事情で出生届を出さない母親がいるため、戸籍に記載されない子どもが生じ、これが無国籍者問題を引き起こしています。
戸籍がないことで、住民票の取得、運転免許証やパスポートの発行、選挙権の行使、遺産相続などができなくなる重大な人権問題につながっています。
【2024/4/1から】再婚禁止期間が廃止
民法によるこれまでの再婚禁止期間を説明しましたが、2023年4月21日に行われた閣議により、これらは2024年の4月1日に廃止となりました。
改正民法では、嫡出推定のルールが変更され、離婚から300日以内に生まれた子どもに関しても、再婚後の夫の子と推定することになりました。これにより、再婚禁止期間が撤廃され、女性は離婚後すぐに再婚が可能となります。
また、嫡出否認の訴えが子や母からも起こせるように改正され、訴える期間も1年から3年に延長されます。この法改正は来年4月から施行され、以前の規定による無国籍者問題の救済措置も設けられています。
女性が離婚直後の再婚で注意すること

周囲から反対される
近年では、再婚が一般的とされるようになりましたが、依然として結婚は一度きりであるべきだと考える人も一定数います。そのような価値観を持つ家族や友人がいる場合、再婚後の家庭内での関係が難しくなったり、批判的な意見を耳にしたりすることがあるでしょう。
そうした家族や友人の意見を変えるのは難しいので、無理に理解を求めず、適度な距離を保ちながら付き合うことが望ましいかもしれません。
離婚前からの関係を疑われる
短期間での再婚は、離婚前から関係があったのではないかと疑われる可能性もあります。そのため、たとえ離婚の原因が相手側にあったとしても、再婚相手との関係が原因であるかのような無根の疑いを持たれることがあるかもしれません。
真実を説明しても誤解が解けない場合も多いので、特に共通の知人が多い場合には、再婚のタイミングを調整して、周囲の理解を得ることも考えられます。
子どもの気持ちを考える
再婚が子どもに及ぼす影響は大きいため、再婚相手と子どもの関係は慎重に考慮していくことが重要です。再婚相手と子どもが定期的にコミュニケーションをとったり、よい関係を築く機会を増やしたり、子ども同士の関係も考慮に入れるべきです。
焦らず、子どものケアを最優先にしながらじっくりと関係を育むことが、すべての再婚を考えている女性にとって最善と言えるかもしれません。
女性の再婚期間についてまとめ

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